【基準10】商品本体に直接表示された価格の追加、変更、削除を行う場合

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※注意※

国内では、この基準が適用となる場合はほとんどありません。
海外の一部の国に輸出する際に、該当する商品がある場合のみ、参照してください。

商品本体に直接表示された価格の追加、変更、削除を行う場合は、単品、集合包装ともに新しいGTINを設定します。ただし、値札ラベルや下げ札など、本体から取り外し可能な価格表示の商品は、これに含みません。

なお、小売業においては、本体表示価格とは異なる価格で消費者に販売される可能性があるため、商品に価格を本体表示することは推奨されません。

単品、最小取引単位 集合包装

新しいGTINを設定

新しいGTINを設定

GTIN-13(JANコード)

GTIN-14(集合包装用商品コード)
または GTIN-13(JANコード)*
*単品とは異なるコード

具体例

  • 本体表示価格の変更
図:「商品本体に直接表示された価格の追加、変更、削除を行う場合」の具体例