【基準7】販促のために期間限定で包装を変更、または景品・試供品を付けた場合

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特定のイベントやシーズンに合わせて期間限定で包装を変更したり、プロモーション(販促)のために景品や試供品(GTINなし)などをつけたりする場合で、特に従来品と分けて受発注を行わないのであれば、単品のGTINは変更せず、集合包装のみGTINを変更します。
こうした商品は、特定期間にのみ販売可能であることから、流通上で従来品と明確に区別できるようにするためです。

単品、最小取引単位 集合包装

GTIN変更なし

新しいGTINを設定

GTIN-14(集合包装用商品コード)
または GTIN-13(JANコード)*
*単品とは異なるコード

具体例

  • 特定期間の包装等の変更
    スポーツイベント(ワールドカップ等)ロゴ、「新学期」表示、クリスマス等の季節・祝日関係の絵柄など
図:「特定期間の包装等の変更」の具体例
  • 「クーポン」「試供品」(GTINなし)付きの商品(*寸法等の変更は20%以下の範囲)
図:「特定期間の包装等の変更」の具体例

従来品とは一部包装を変更したり、販促のために景品・試供品をつけたりする場合でも、「その商品在庫がなくなり次第、従来品に戻る(自然切替)」などの商品で、流通上で従来品と分けて扱う必要がないものは、集合包装のGTINも変更する必要はありません。

基準7に該当するかどうかを判断する上での留意点

商品に加えた変更が、期間限定の包装の変更や景品・試供品を付けるものであっても、下記にあてはまる場合は、基準7ではなく下記に記載の各基準が適用されますので、十分確認してください。