【基準7】販促のために期間限定で包装を変更、または景品・試供品を付けた場合
特定のイベントやシーズンに合わせて期間限定で包装を変更したり、プロモーション(販促)のために景品や試供品(GTINなし)などをつけたりする場合で、特に従来品と分けて受発注を行わないのであれば、単品のGTIN(JANコード/集合包装用商品コード)は変更せず、集合包装のGTINのみを変更して新しいGTINを設定します。
こうした商品は、特定期間にのみ販売可能であることから、流通上で従来品と明確に区別できるようにするためです。
「販促のために期間限定で包装を変更、または景品・試供品を付けた場合」のGTIN(JANコード/集合包装用商品コード)設定ルール
「販促のために期間限定で包装を変更、または景品・試供品を付けた場合」の具体的な例
従来品とは一部包装を変更したり、販促のために景品・試供品をつけたりする場合でも、「その商品在庫がなくなり次第、従来品に戻る(自然切替)」などの商品で、流通上で従来品と分けて扱う必要がないものは、集合包装のGTINも変更する必要はありません。
基準7に該当するかどうかを判断する上での留意点
商品に加えた変更が、期間限定の包装の変更や景品・試供品を付けるものであっても、下記にあてはまる場合は、基準7ではなく下記に記載の各基準が適用されますので、十分確認してください。
- 期間限定商品の受発注が、従来品と区別して行われる場合
⇒基準1 新商品を発売した場合 - ボーナスパック等、販促によって商品の正味内容量が変更になる場合
⇒基準3 商品表示の変更をともなう正味内容量を変更した場合 - 包装の外寸、商品の総重量が20%以上、変更になる場合
⇒基準4 包装の外寸、または総重量の20%以上を変更した場合