その他の手続き
(GS1事業者コードの返還手続き、GS1事業者コードの追加登録手続きなど)
■システム休止のお知らせ
インターネット申請は、メンテナンス作業に伴うシステム休止のため、下記の期間ご利用いただけません。
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
2025年2月7日(金)午後5時30分 ~ 午後11時
なお、登録内容の変更手続きについては、こちらをご覧ください。
1. GS1事業者コードを利用しなくなったとき(GS1事業者コードの返還手続き)
GTIN(JANコード)、GLN等を利用しなくなったときは、必ず返還手続きをお願いいたします。
返還手続きの方法
以下のいずれかの方法にて、返還手続きをお願いします。
方法1:ポータルサイト 「My GS1 Japan」 からの手続き方法
① My GS1 Japanにログインしてください。
My GS1 Japanの「ログインID /パスワード/認証キー」は、コード管理担当者様宛に送付している最新の「GS1事業者コード登録通知書」をご確認ください。
※2020年4月以前に発行された「GS1事業者コード登録通知書」には、「ID/パスワード/認証キー」の記載がないため、こちらからご連絡ください。
② トップメニューが表示されたら、トップメニュー左側の「GS1事業者コード手続き」を選択し、画面の表示にしたがって、「GS1事業者コードの返還」のお手続きを進めてください。
③ 「返還届出を受け付けました」と、画面に申請番号が表示されたら手続き完了です。
方法2:「GS1事業者コード更新申請書」記載のインターネット申請ID/パスワードからの手続き方法
① こちらのインターネット申請ページにアクセスし、インターネット申請IDとパスワードにてログインしてください。
② 画面の表示にしたがって進み、「貸与コード一覧」が表示されたら、「一部または全てのコードを返還する」を選択し、返還手続きを進めてください。
③ 「返還届出を受け付けました」と、画面に申請番号が表示されたら手続き完了です。
方法3:返還届(書面)からの手続き方法
「GS1事業者コード更新申請書」の裏面「GS1事業者コード・GTIN-8ワンオフキー返還届」に必要事項をご記入のうえ、当財団へご提出ください。
方法4:「ご登録内容のご確認のお願い」が届いている方の手続き方法
詳細はこちらを参照ください。
<ご注意>
- 返還手続き後は、そのGS1事業者コードを使ったGTIN(JANコード)、GLNなどを利用できなくなりますので、お取引への影響をご確認いただきお手続きください。
- 短縮タイプのGS1 事業者コード・GTIN-8ワンオフキーが貸与されている事業者は、標準タイプのGS1 事業者コードをすべて返還して、短縮タイプのGS1 事業者コード・GTIN-8ワンオフキーのみをご利用することはできません。
- 貸与されたGS1事業者コードのうち、一部のコードを返還すると、申請料がかからず追加登録できるコード数が減る場合があります。 返還に加えて追加登録をご予定の際は、返還手続き前にご確認頂き、事前にお問い合わせください。
※追加登録に関する登録申請料の詳細は下記「2.商品アイテム数が増えてコードが足りなくなったとき(GS1事業者コードの追加登録手続き)」の「追加登録されるGS1事業者コードについて」をご覧ください。
返還手続き完了後、返還届提出責任者様宛に「GS1事業者コード返還確認書」を郵送します。
返還手続きについて、ご不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせください。
2.商品アイテム数が増えてコードが足りなくなったとき(GS1事業者コードの追加登録手続き)
まずは、商品アイテムコードの使用状況を確認してください。
10桁GS1事業者コードの場合、商品アイテムコードは「100アイテム」分、
9桁GS1事業者コードの場合、商品アイテムコードは「1,000アイテム」分、
7桁GS1事業者コードの場合、商品アイテムコードは「10万アイテム」分までGTIN(JANコード)の設定が可能です。
未使用の商品アイテムコードがあれば、先にそちらをご利用ください。
未使用の商品アイテムコードが少なくなった場合に限り、GS1事業者コードの追加登録が可能です。
GS1事業者コードの追加登録の手続き方法
GS1事業者コードの追加登録のお手続きは日数を要する場合がありますので、余裕をもってお早めにお手続きください。
方法1:ポータルサイト 「My GS1 Japan」 からの手続き方法
① My GS1 Japanにログインしてください。
My GS1 Japanの「ログインID /パスワード/認証キー」は、コード管理担当者様宛に送付している最新の「GS1事業者コード登録通知書」をご確認ください。
※2020年4月以前に発行された「GS1事業者コード登録通知書」には、「ID/パスワード/認証キー」の記載がないため、「方法2:お問い合わせフォームから連絡」にてお手続きください。
② トップメニューが表示されたら、トップメニュー左側の「GS1事業者コードの各種手続き」を選択し、画面の表示にしたがって「GS1事業者コードの追加」の手続きを進めてください。
③ 「申請手続きを受け付けました」と、画面に申請番号が表示されたら手続き完了です。
方法2:お問い合わせフォームから連絡
こちらからご連絡ください。手続き方法について、ご案内させていただきます。
GS1事業者コードの追加登録手続きの申請完了後、コード管理担当者様宛に新しいGS1事業者コードが追加された「GS1事業者コード登録通知書」が普通郵便(転送不可)にて届きます。
※ 追加希望コード数につきましては、申請後、当財団より確認させていただく場合があります。予めご了承ください。
追加登録されるGS1事業者コードについて
-
追加登録されるGS1事業者コードの有効期限
すでに登録されているGS1事業者コードの有効期限に統一されます。
-
追加登録されるGS1事業者コードの登録申請料
13 桁のGTIN(JANコード)10万コード分を1 単位(※)とし、単位ごとに追加コード登録申請料が発生します。
※ 10 桁GS1 事業者コード1000コード分、9桁GS1事業者コード100 コード分、7桁GS1事業者コード1コード分に相当
-
10桁GS1事業者コードの場合
登録されているGS1事業者コード数+追加登録コード数 ≦ 1000 申請料はかかりません
登録されているGS1事業者コード数+追加登録コード数 > 1001 申請料がかかります -
9桁GS1事業者コードの場合
登録されているGS1事業者コード数+追加登録コード数 ≦ 100 申請料はかかりません
登録されているGS1事業者コード数+追加登録コード数 > 101 申請料がかかります -
登録されているGS1事業者コードが7 桁の場合、申請料がかかります
-
追加コードの登録申請料は、「GS1事業者コード貸与規約」別表C に記載されています。初期申請料に、既に登録されている GS1 事業者コードの残存有効期間に応じて月割で計算した登録管理費の金額を加算した金額になります。詳細な追加登録申請料は、追加登録申請書の発送により、当財団よりご連絡いたします。
3. バーコードの印刷スペースが確保できない小さな商品にバーコードを印刷したいとき
対応方法その1:標準タイプ(13 桁)のバーコードを小さく印刷する
バーコードは最小で0.8 倍まで縮小して利用することができます
対応方法その2:高さを削る(トランケーション)標準タイプ(13 桁)のバーコードを小さく印刷する
縮小しても印刷スペースが確保できない場合は、バーの高さを削ること(トランケーション)ができます。この方法は、JIS規格には定められていませんが、図に示す以上の高さを確保すれば読み取れます。
※ 海外に輸出する商品ではトランケーションはできません。JIS 規格通りのサイズで印刷をしてください。
対応方法その3: 短縮タイプのバーコード(GTIN-8)で対応する。
短縮タイプのバーコードを利用するには、別途登録申請(有料)が必要になります。
なお、標準タイプのバーコード(GTIN-13)は、上記対応方法1及び2に従って、縮小することにより、短縮タイプのバーコード(GTIN-8)とほぼ同程度のサイズに小さくすることが可能です。可能な限り、標準タイプ(13 桁)のご利用をお願いいたします。
短縮タイプのバーコード(GTIN-8)の申請条件
- 既に標準タイプのGS1事業者コードを登録済みであり、そのコードが有効であること。
- 対象商品が以下の3つの条件のいずれかに該当している商品に限り、短縮タイプのバーコード(GTIN-8)を申請、利用できる事がGS1標準で定められております。
-
パッケージの印刷可能範囲の合計が80㎠未満
-
最大ラベル面積が40㎠未満
-
円筒形の製品で直径が30㎜未満
これらの条件に当てはまらない場合は、短縮タイプのバーコード(GTIN-8)の利用は認められません。標準タイプ(13桁)でのご対応をお願い致します。
短縮タイプの有効期限
短縮タイプのコードの有効期限は、既に登録されている標準タイプの有効期限に統一されます。
短縮タイプのバーコード(GTIN-8)の申請方法