【基準2】商品表示の変更をともなう成分や機能を変更した場合

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商品の成分・機能の変更によって商品表示を変更した場合は、変更前の商品と明確に区別できるように、単品、集合包装とも、新しいGTINを設定します。

単品、最小取引単位 集合包装

新しいGTINを設定

新しいGTINを設定

GTIN-13(JANコード)

GTIN-14(集合包装用商品コード)
または GTIN-13(JANコード)*
*単品とは異なるコード

具体例

  • 成分にナッツ等のアレルゲンを追加
  • 小麦粉を胚芽入りの小麦粉に成分を変更
  • 菓子の甘味料を変更し、「低糖」の商品とした場合
  • (危険性のある)アンモニアを成分に追加し、保管・使用の方法が変わった場合
  • 床用洗剤に艶出しワックスの機能を追加
  • パソコンソフトのバージョンアップ
図:「商品表示の変更をともなう成分や機能を変更した場合」の具体例

従来品から成分や機能に変更がなく、表示に関わる規制、法令の改正等により表示内容に変更が生じた場合は、GTINを変更する必要はありません。

例:食品表示法の改正により、従来は非表示の成分を表示した場合
  テレビのWi-Fi機能(従来品にあった機能)を強調表示した場合


また、法令等で規定されていない範囲内の若干の成分変更の場合は、GTINを変更する必要はありません。