【基準2】商品表示の変更をともなう成分や機能を変更した場合
商品の成分・機能の変更によって商品表示を変更した場合は、変更前の商品と明確に区別できるように、単品、集合包装とも、新しいGTINを設定します。
単品、最小取引単位 | 集合包装 |
---|---|
新しいGTINを設定 |
新しいGTINを設定 |
GTIN-13(JANコード) |
GTIN-14(集合包装用商品コード) |
具体例
- 成分にナッツ等のアレルゲンを追加
- 小麦粉を胚芽入りの小麦粉に成分を変更
- 菓子の甘味料を変更し、「低糖」の商品とした場合
- (危険性のある)アンモニアを成分に追加し、保管・使用の方法が変わった場合
- 床用洗剤に艶出しワックスの機能を追加
- パソコンソフトのバージョンアップ
従来品から成分や機能に変更がなく、表示に関わる規制、法令の改正等により表示内容に変更が生じた場合は、GTINを変更する必要はありません。
例:食品表示法の改正により、従来は非表示の成分を表示した場合
テレビのWi-Fi機能(従来品にあった機能)を強調表示した場合
また、法令等で規定されていない範囲内の若干の成分変更の場合は、GTINを変更する必要はありません。