【基準4】包装の外寸、または総重量の変更程度が20%を超える場合
正味内容量に変更はなくても、包装・容器のサイズ・材質等の変更により、包装の外寸(縦、横、高さ)や商品の総重量(包装、容器を含んだ重量)の変更程度が20%を超える場合は、単品、集合包装ともに新しいGTINを設定します。
流通上の取扱いや、店舗や物流センターでの保管、店頭の商品陳列等に影響を及ぼす可能性があり、従来品と明確に区別できるようにするためです。
包装・容器の変更とともに、正味内容量が変更される場合は、【基準3】商品表示の変更をともなう正味内容量を変更した場合が適用されますので、留意してください。
単品、最小取引単位 | 集合包装 |
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![]() 新しいGTINを設定 |
![]() 新しいGTINを設定 |
GTIN-13(JANコード) |
GTIN-14(集合包装用商品コード) |
具体例
- 包装容器をガラスからPET素材に変更し、重量が30%軽量化した(正味内容量は変更なし)
- スナック菓子の袋の高さを15cmから20cmに変更した(正味内容量は変更なし)
- マウスウォッシュの容器の高さを10㎝から7㎝に変更した(正味内容量は変更なし)
なお、外寸(縦・横・高さ)の変更がそれぞれ20%以下であれば、容積の変更程度が20%を超えてもGTINを変更する必要はありません。
(例:「縦×横×高さ」を「30cm×30cm×30cm」から「35cm×35cm×30cm」に変更した場合、容積は36%増だが、外寸(縦、横)はそれぞれ17%増(20%以下)のため、新しいGTINの設定は不要。)
また、単品、最小取引単位の外寸の変更程度が20%以下の場合で、集合包装のみ外寸が20%を超える場合は、集合包装にのみ新しいGTINを設定します。