各種コードの「インボイス制度」対応について

GS1 Japan では、各種コードの有料お手続き完了後に、適格請求書(インボイス)の要件を満たす「申請料確定明細書」を発行いたします。
各種コードの有料お手続きにつきましては、各種コードの貸与決定日(お手続き完了日)が取引年月日となります。
手続き中に発行する「振込依頼書(請求書)」は、適格請求書(インボイス)の要件を満たしません。

インボイス制度については、国税庁の専用サイトをご覧ください。

「申請料確定明細書」の取得方法については、以下の<各コ―ドの「申請料確定明細書」取得方法>をご確認ください。

<各コ―ドの「申請料確定明細書」取得方法>

GS1事業者コード :

手続き完了後に郵送する「GS1事業者コ―ド登録通知書」に記載のログインID、パスワードを使って、ポータルサイト「MyGS1Japan」のメニュー「GS1事業者コードの各種手続き」からダウンロードが可能です。

共通取引先コード :

手続き完了後に郵送する「共通取引先コ―ド登録通知書」附属の書面に記載の専用サイトURL、ログインID、パスワードを使って、専用サイトからダウンロードが可能です。

GLN専用企業コード :

手続き完了後に郵送する「GLN専用企業コ―ド登録通知書」の左下に記載の専用サイトURL、ログイン用ID、パスワードを使って、専用サイトからダウンロードが可能です。

流通決済事業者コード :

手続き完了後に送信するメールに記載の専用サイトURL、ログインID、パスワードを使って専用サイトからダウンロードが可能です。

書籍JANコード :

手続き完了後に郵送する「書籍JANコード登録通知書」の書面に記載の専用サイトURL、ログイン用ID、パスワードを使って、専用サイトからダウンロードが可能です。

定期刊行物コード(雑誌):

手続き完了後に郵送する「定期刊行物コード(雑誌)登録通知書」の書面に記載の専用サイトURL、ログイン用ID、パスワードを使って、専用サイトからダウンロードが可能です。

U.P.C.Company Prefix:

手続き完了後に郵送する「GS1事業者コード登録通知書」に同封します。

GS1 Japan各種コードの「申請料確定明細書」に関するご質問はお問い合せフォームからお願いします。

当財団の適格請求書発行事業者登録番号はこちらからご確認ください。

<各種コ―ドの「インボイス制度」対応に関するQ&A>

Q1:申請料確定明細書とは何に使う書類ですか?

A1: 書類の提供を受けた登録事業者が必要に応じて仕入税額控除の適用を受ける際にご利用いただくことができます。
こちらの書類はインボイス制度(適格請求書等保存方式)のルールに対応しています。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

Q2:申請料確定明細書を無くしてしまいました。再発行は可能ですか?

A2: コードの種類ごとにダウンロード方法が異なりますので、こちらからダウンロード方法をご確認ください。
ダウンロードの上限回数を超えてしまった場合や、ダウンロード期限を過ぎてしまった場合は、「申請料確定明細書」に関するお問い合せフォームより再発行依頼のご連絡をお願いいたします。

Q3:申請料確定明細書の記載内容を確認したら、申請内容と相違がありました。

A3: 相違内容について確認させていただきますので、「申請料確定明細書」に関するお問い合せフォームよりご連絡をお願いいたします。
担当より、メールまたはお電話にてご連絡させていただきます。

Q4:「書類ダウンロードサービス」サイトにログインし、ダウンロードする(はい)を選んだが書類PDFが表示されません。

A4: ダウンロード時にプレビュー表示はなく、直接フォルダに保存されます。ダウンロード先のフォルダをご確認ください。
ダウンロード先のフォルダに保存されていない場合は以下をお試しいただけますでしょうか。
①ブラウザを変更する
②操作端末を変更する
③別のネットワークに変更する
ダウンロードの上限回数を超えてしまった場合は「申請料確定明細書」に関するお問い合せフォームより再発行依頼のご連絡をお願いいたします。

Q5:「申請料確定明細書」は請求書ですか?

A5: 請求書ではありません。すでにお支払いいただいた申請料が確定したことをご案内する書類になります。再度のお支払いは不要です。

Q6:「申請料確定明細書」の宛名を変更することはできますか?

A6: 有料の申請手続き完了後に提供する「申請料確定明細書」は、登録事業者様宛に発行しています。登録事業者名以外の宛名に変更はできません。

Q7:「申請料確定明細書」を入手しようとしたが、ID、パスワードがわかりません。どうしたらよいですか?

A7: お手続き状況を確認させていただきますので、「申請料確定明細書」に関するお問い合せフォームよりご連絡をお願いいたします。
担当より、メールまたはお電話にてご連絡させていただきます。

<申請料確定明細書(適格請求書)みほんイメージ>

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イメージ:<申請料確定明細書(適格請求書)みほんイメージ>