Home » 流通BMS標準仕様 » 登録商標について(図形商標)
登録商標について
「流通BMSのロゴマーク」が図形商標として登録
商標登録に関する活動の第二弾として、流通BMSのロゴマークが図形商標として商標登録されました。
「流通BMS ロゴマーク」 (右掲)
|  |
登録番号
|
: |
登録第5270226号 |
登録日 |
: |
平成21年10月2日 |
指定分類 |
: |
第9類、第16類、第41類、第42類 |
流通BMSの仕様に沿っていることを 「自己適合宣言」 したIT関連製品・サービスなどに対して流通BMSロゴマークの使用許諾を与えることにより、流通BMSの適切な利用促進と不適切な使用の抑制を図って参ります。
【流通BMS ロゴマーク使用許諾制度】
- 1.許諾の対象
-
IT企業等が販売、提供する流通BMSに関連する製品/サービス
- 2.許諾の条件
-
- 流通システム標準普及推進協議会が定める技術仕様に適合していること
- 流通システム標準普及推進協議会が定める使用規約を遵守すること
- 3.許諾の方法
-
- 申請者の製品やシステムが技術仕様へ適合していることを申請者自らが確認し、一般財団法人流通システム開発センターに対して「自己適合宣言」を行う。
- 一般財団法人流通システム開発センターは、「自己適合宣言」を行った製品やシステムに流通BMSロゴマークの使用を許諾する。
- 4.その他
- 使用許諾後に技術仕様への不適合やロゴマークの不正な使用、流通BMSの信用を毀損する行為などがあった場合、一般財団法人流通システム開発センターは使用許諾を取り消すとともに、対象製品と取り消し事由をホームページで公開する。
ロゴマークや使用許諾制度、申請手続き等の詳しいお問い合わせ、申請書ほか関連資料請求は
GS1 Japan (一般財団法人流通システム開発センター)流通システム標準普及推進協議会事務局(ryutsu-bms@gs1jp.org)までお願いします。
【流通BMS ロゴマーク使用許諾制度】
ロゴマーク使用許諾製品はこちらから