GS1事業者コード登録申請料・更新申請料改定に関して

GS1事業者コードの更新申請料は、1978年のコード登録業務開始以来、事業者の業態(製造業/非製造業)別、年間売上高別に決められた料金体系や金額を変えずに運用してまいりました。しかし、業際化の進展などの産業構造の変化により、業態の区別が分かりにくく時代にそぐわなくなってきました。

今般、GS1事業者コード登録更新制度の改定を機に、これまで40有余年にわたって維持してまいりました申請料を改定いたします。具体的には、業態別区分を廃止し、ランクを見直した上で、新たに年間売上高と支払い期間による簡素で分かりやすい料金体系となります。

今回の主な変更点は以下となります。

  1. 料金体系の改定
  2. 申請料算定区分(注1)の廃止。
  3. 3年払いと1年払いの選択制の導入。
  4. 3年払いを選択した事業者への割引料金適用
  5. 登録単位(注2)が2以上の事業者への割引料金適用

(注1)申請料算定区分とは事業者の形態により
区分Ⅰ:年商の50%以上が「製造事業」、「自社商品の販売事業」。
区分Ⅱ:年商の50%以上が「卸売事業」、「小売事業」、「サービス事業等」の売上に該当する事業者としていたもの。
(注2)1登録単位とは、7 桁 GS1 事業者コードの場合は 1 コード、9 桁事業者コードの場合は 100 コード、10 桁 GS1 事業者コードの場合は 1000 コードです。

詳細は以下も参照ください。

新登録申請料・更新申請料適用時期に関して

新登録申請料・更新申請料に関して