共通取引先コードの規定

  1. 共通取引先コードの貸与有効期間は3年間です。共通取引先コードの貸与決定日を取引年月日とします。コードを継続して使用する場合は、3年毎に更新の手続きが必要となります。お手続き完了後に、適格請求書である「申請料確定明細書」の入手方法を通知します。
  2. 登録内容に変更が生じる場合は所定の「共通取引先コード登録事項変更届」を提出してください。
  3. 企業の分離、営業譲渡等により、他の企業にコードを使用させたい場合は、譲渡申請手続きが必要となりますので、当財団までご連絡ください。
  4. コードが不要になった場合は所定の「共通取引先コード返還届」を提出してください。これによりコードの貸与は取り消されます。
  5. 次の場合には共通取引先コードの貸与が取り消されます。
    ①申請内容に虚偽があった場合。
    ②有効期間内に更新手続きが取られなかった場合。
  6. 3年毎に更新されないコードは所定の手順を経た後、登録が抹消されます。
  7. 返還あるいは取消末梢された共通取引先コードは後日別の企業に貸与されます。
    ※詳しくはご登録後に送付される「共通取引先コード利用ガイド」をご覧ください。
  8. ご申請いただいた下記項目については、「共通取引先コードブックWebシステム」(会員限定)として共通取引先コードを利用する百貨店やチェーンストア等に限って公開され、共通取引先コードの確認などに利用されます。
    ①共通取引先コード ②登録事業者の名称 ③有効期限 ④住所 ⑤電話番号/FAX番号 ⑥取扱品目 ⑦コード管理担当部署・役職
    ※個人情報の取扱いについては、当財団ホームページの「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。